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社団法人日本レコード協会定款(抜粋) |
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第1条
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この法人は、社団法人日本レコード協会と称する。 |
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第2条
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この法人は、事務所を東京都港区北青山2丁目12番16号に置く。 |
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第4条
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この法人は、レコード(蓄音機用音盤、録音済テープ、録画済ビデオテープ、ビデオディスク、その他の物に音声・映像・情報を固定したもの。以下同じ)界全般の融和協調を図り、優良なレコードの普及ならびにレコードの適正利用の円滑化に努め、もって国民文化の進展向上に寄与することを目的とする。 |
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第5条
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この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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一、
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レコードの普及に関すること
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二、
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レコードに関する調査研究および資料の蒐集
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三、
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録音による芸術文化の保存に関すること
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四、
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著作権、隣接権等に関すること
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五、
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レコードに関する出版物の刊行
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六、
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レコード製作者に係る商業用レコードの二次使用料に関する権利行使の受任、総額の取り決めならびに徴収および分配
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七、
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レコード製作者に係る商業用レコードの公衆への貸与に係る報酬等に関する権利行使の受任、金額の取り決めならびに徴収および分配
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八、
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私的録音録画補償金に関する権利行使団体の構成員としての業務ならびにレコード製作者に係る当該補償金の分配
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九、
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その他前条の目的を達成するために必要な事業
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第6条
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この法人の目的に賛同するレコード製作業者等とする。 |
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一、
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正会員 この法人の目的に賛同して入会した法人
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二、
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準会員 この法人の目的に賛同し、正会員に準ずる者で、別に定める規定に従い入会した法人
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三、
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賛助会員 この法人の事業を援助する法人
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2.
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前項各号の会員のうち、正会員をもって民法上の社員とする。
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第14条
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この法人には、次の役員をおく。 |
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理事
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15名以上20名以内(うち、会長1名、専務理事1名または2名、常務理事1名)
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監事
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2名または3名
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第23条
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総会は、第6条第1号の正会員をもって組織する。 |
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2.
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通常総会は、毎年2回、会長が招集する。
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3.
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臨時総会は、理事または監事が必要と認めるときは、いつでも招集することができる。
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第32条
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理事会は、原則として毎月1回会長が招集する。ただし会長が必要と認めた場合、または理事現在総数の3分の1以上、または監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求があった日から7日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 |
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| 平成16年10月19日現在 |
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