|
1980年に最初の貸レコード店が三鷹市に開業されて以来、10年近くに亘ってレコード製作者は権利を守るため、貸レコード店に対して、度重なる民事訴訟を起こしてきました。その間84年6月に貸レコード暫定措置法が施行され、85年1月には改正著作権法が施行されレコード製作者に「貸与権」と「報酬請求権」が付与されました。これにより、貸レコード店はレコード製作者に無断でレコードレンタルすることができなくなり、ようやく両者間に「禁止ルール」含む合意が確立しました。
その後、90年11月に邦盤に関して新禁止ルール(下記)が合意され、また92年1月には外国のレコード製作者にも貸与権・報酬請求権を付与する改正著作権法が施行され、度重なる交渉を経て、現在の内容で運用されることになりました。
|