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再販制度
著作物再販制度について
 
著作物再販制度について
再販制度は1953年に制定され、それ以来、日本国民の生活に密着した流通制度のひとつとして、長い間機能してきました。その一方で、公正取引委員会(以降公取委)では、経済環境や流通形態、消費行動の変化に合わせて、再販制度の見直しを図っています。
その結果、指定再販については、97年3月末で化粧品・医薬品等が指定から外れ、全廃ということになりました。そして、その後「規制緩和」の一環として、著作物の再販制度の見直しが、行政改革委員会、公取委それぞれで検討されました。
その結果として、行革委緩和小委員会が同年12月8日に最終報告書を、翌98年3月31日に公取委は同委内の「政府規制等と競争政策に関する研究会」の提言を受けて、「著作物再販制度の取扱いについて」を公表し、その中では、「〜本来的な対応とはいえないものの文化の振興・普及と関係する面もあるとの指摘もあり、これを廃止した場合の影響について配慮と検討を行う必要があると考えられる。したがって、この点も含め著作物再販制度について引き続き検討を行うこととし、一定期間終了後に制度自体の存廃についての結論を得るのが適当であると考えられる。」としました。
そして現在は98年3月31日の文面にある通り「さらに、公正かつ自由な競争の確保・促進を図る観点から、関係業界においての共同再販行為、不公正な取引方法等が行われた場合には、厳正に対処する」との見解に則り、当協会会員会社は時限再版の見直し等、各会員会社毎の対応を行ってきました。
その結果、2001年3月23日公取委は「著作権再版制度の取扱いについて」を公表し、その中で「現段階において独占禁止法の改正に向けた措置を講じて著作物再版制度を廃止することは行わず、当面同制度を存置することが相当であると考える。」との結論を出しました。
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