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LOVE MUSIC? SAVE MUSIC!
ハッピーミュージックサイクルって、なに? 音楽は著作権法で、守られています。 音楽を愛するあなたに知ってほしい音楽を利用するためのルール。
音楽を愛するあなたに知ってほしい音楽を楽しむためのルール。コピー編
 
 
Q1 自分が買った音楽CDからCD-RにコピーしてそのCD-Rをフリーマーケットやネットオークションで売ることはできますか?
A1   できません。
自分が持っている音楽CDでも、そこに入っている音楽の権利は作詞家・作曲家、アーティスト、レコード会社など(権利者)のものなので販売を目的とするコピーはできません。
       
       
Q2   私は普段、自分の部屋でCDを聴きますが、気に入ったCDはCD-Rにコピーしてクルマの中に置いています。これは違法ですか?
A2   違法ではありません。
自分のクルマの中で楽しむためのコピーは、著作権法によって認められている「私的使用目的の範囲」ですから、違法行為ではありません。
       
       
Q3   私が買ったCDを母も聴きたいと言ったのでCD-Rにコピーしてあげました。これは違法ですか?
A3   違法ではありません。
著作権法の「私的使用目的の範囲」には、「家庭内」も含まれるのでこのような親子間でのコピーは違法行為ではありません。
       
       
Q4   クラスが同じ人達に頼まれたのですが、私が持っている音楽CDをCD-Rにコピーしてあげることはできますか?
A4   できません。
通常、クラスというグループは「家庭内に準じる範囲」内とは言えずクラスが同じということだけではコピーをあげることはできません。
また、私的使用目的のコピーとして認められているのは、
「使う人」自身がコピーする場合です。
     
     
Q5   イベント会場で、私の好きな曲をBGMとして流したいと思っています。
音楽CDから自分でCD-RにコピーしてBGM集をつくることはできますか?
     
A5   できません。
イベント会場のような「公開の場」で音楽を流すためにコピーを
することは、「私的使用目的の範囲」を超えるため、できません。
     
     
Q6   今までのQ&AでCD-Rにコピーできない場合があることは
わかりましたが、CD-RのかわりにMDを使えばコピーできますか?
     
A6   できません。
録音に使うのがCD-Rでも、MDでも、カセットテープでも
すべて同じです。

<注>ここで使われている「音楽CD」、「CD」はすべて市販されている音楽CDのことです。
     
     
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