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2000年5月16日 |
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| 「スターデジオ」放送サービス差し止めと損害賠償請求訴訟への判決について |
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本日の判決は、多様化する放送実態の中での衛星デジタル音楽放送「スターデジオ」の実態に沿った判断を行わない極めて不当な判決であり、速やかに控訴する予定である。
過去のアナログ時代と異なり、電波の有限性等を背景とした公共性の高い放送から、規制緩和を背景とした膨大なチャンネルによるデジタル音質の有料専門放送まで多様化している中、その全てを著作権法上の「放送」として画一的に処理することが困難な状況にある。しかも、問題としている「スターデジオ」の実態は、このような多様化している放送の中でも多数のレコード音源をそのまま多数の需要者に配信するというものであり、実演家・レコード製作者に対する影響は大きいものといわざるをえない。
本日の判決も、「スターデジオ」の実態に鑑み、レコード製作者の利益と放送の便宜との間に実質的な不均衡が生じていることに理解を示した点で評価しうるものと考える。しかしながら、このような実質的利益の不均衡を是正する議論は立法論などによって行うべきであるとし、形式的な法解釈の枠を踏み越えることができなかったものである。
このような放送は、実演家・レコード製作者の権利を不当に害するものであることを、今後も引き続き強く訴えていく所存である。
主文は最高裁判所HPに掲載されています。(知的財産権判決速報−東京地裁) |
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