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2002年1月29日 |
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| ファイル交換サービス運営会社に対し、国内初の仮処分申請 |
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(社)日本レコード協会広報部 |
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本日、社団法人日本レコード協会会員等19社は、インターネット上におけるファイル交換サービス「ファイルローグ」を提供する有限会社日本エム・エム・オー(東京都八王子市、代表者松田道人氏)に対し、市販の音楽CDから作成されたMP3ファイルをサービスの対象としないことを求める仮処分申請を東京地方裁判所に行いました。
日本エム・エム・オー社は、昨年11月1日にインターネット上に「ファイルローグ」の日本語版サイトを開設、このサービスを利用するために必要なソフトウェアを無料で配布し、ファイルローグサーバに接続した多数の利用者間で、直接にファイルを送受信させています。
「ファイルローグ」では、常時7万ファイル以上のMP3ファイルが交換可能な状態にされていますが、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)と当協会の調査の結果では、同サービス上で公開されているMP3ファイルのほとんど全てが、市販の音楽CD等から作成された権利侵害物であります。
「ファイルローグ」によって市販の音楽CDの複製物であるMP3ファイルを交換することは、著作権法が定めるレコード製作者の送信可能化権等の侵害に当たりますが、日本エム・エム・オー社は、こうした事実を知りながら、サービスを開始して、「ファイルローグ」の利用者と共に、送信可能化権等の侵害行為を行っています。そこで当協会は、日本エム・エム・オー社に、その侵害行為の停止を再三申し入れておりましたが、同社はこれを受け入れませんでした。
当協会会員等19社は、このファイル交換サービスに対する著作隣接権侵害差止請求訴訟の提起を準備していますが、本案判決を得るまでにこのような著作隣接権侵害行為を放置しておくことは、日々継続して大量に行われている侵害行為によって回復し難い損害を被ることが明らかであるため、今回の仮処分申請を行うこととしました。
当協会は、「音楽創造のサイクル」を崩壊させ音楽文化の衰退をもたらす、このようなインターネット上におけるコンテンツの違法利用に対し、今後とも断固たる姿勢で対処していく所存です。 |
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仮処分申請にあたり |
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社団法人 日本レコード協会
会長 富塚 勇 |
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「レコード」というものは、その形態が円盤であれ、テープであれ、ハードディスクであれ、あるいは半導体であれ、音楽のデータを固定して再生するものをいいます。それに一定の対価を支払って頂いているのは「いつでも、何回でも、聴いて楽しむことができる」その「機会に対する対価」であります。録音技術の発明以来この「レコード」が大衆商品となり、音楽の大衆化が進み、音楽文化が発展してきました。言い換えれば、「レコード」とは商品そのものが「複製物=コピー」です。この「コピーをつくる権利」がすなわち「コピーライト」です。知的財産権として法律で守られています。この権利こそが、アーティストやレコード・ビジネスが成立する基盤です。日本MMO社の「ファイルローグ」サービスは、この権利を、つまり「コピーライト」を、パソコンを持つもの誰にでも無断で盗ませるものです。自宅で幾らでもタダで複製物を作らせる行為です。こうしたことが許された日には、アーティストの創造へのインセンティブが失せ、音楽事業への投資意欲はなくなり、音楽文化が衰退してしまうことは火を見るよりも明らかです。
技術の進歩は、文化の発展のために使用されなければなりません。悪用を許せば、文化を破壊する凶器となります。アメリカにおける「ナップスター裁判」は、ナップスターが裁判所の仮差止命令を遵守することができず、運用停止となりました。同様なサービスが日本に於いてもこのまま続行するならば、国境なきインターネットの世界において、日本が"Pirate Paradise"(海賊天国)となり、世界のアウトローとなって国際社会の一員としての地位を失ってしまいます。音楽産業人として、また日本国民として、絶対に許すことはできないのです。
●社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC) のプレスリリースへ |
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お問い合わせ先:社団法人 日本レコード協会 広報部 |
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