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2002年3月26日 |
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| ファイル交換ソフト利用の著作権等の侵害で初の刑事処分 |
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(社)コンピュータソフトウェア著作権協会
(社)日本音楽著作権協会
(社)日本レコード協会広報部 |
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京都府警ハイテク犯罪対策室、山科署、五条署によって、昨年11月28日、著作権侵害(公衆送信権の侵害)の容疑で逮捕された2名(男子大学生および男子専門学校生)のうち専門学校生(20歳)に対して、このほど、京都簡易裁判所は罰金40万円の略式命令を下しました。
この処分は、インターネットに接続したユーザー同士のコンピュータ間で直接データを送受信することを可能にする、いわゆる「ファイル交換ソフト」を使って、著作権者に無断でビジネスソフトを不特定のインターネットユーザーに送信し得る状態(送信可能化)に置いた著作権侵害行為に対するものです。
なお、この専門学校生は、市販の音楽CDから作成されたMP3形式の音楽ファイルも送信し得る状態に置いていたとして、昨年12月7日に、日本音楽著作権協会およびレコード会社2社より著作権および著作隣接権侵害の容疑で刑事告訴されており、このたびの刑事処分では、ビジネスソフトだけでなく音楽ファイルについても処分の対象とされています。
ファイル交換ソフトユーザーの著作権侵害による検挙は世界的にも類のない事例であり、わが国の著作権等の保護が制度・執行の両面において高水準であることを示しました。このたびの刑事処分は、このような事例が疑いなく著作権侵害行為に当たるとの判断を、司法が下したことを意味します。
なお、著作権等の侵害が行われた場合には、今回のような刑事処分の対象となるだけではなく、民事上の差止請求および損害賠償請求の対象にもなります。特に、ファイル交換ソフトを利用して大量の著作物を公開し、送信した場合には、相当高額の損害賠償請求の対象になるものと思われます。
ファイル交換ソフトを悪用した著作権侵害行為が蔓延することは、クリエーターやコンテンツ産業に甚大な損害を与え、多様なコンテンツを享受する機会を一般ユーザーから奪い、ひいてはわが国の文化に対する脅威にもつながります。このため、私ども3団体は一致協力し、インターネットユーザー等に対して直接呼びかけを行うなど、同様の侵害行為が繰り返されることのないよう、既にあらゆる機会を通じて広報・啓発活動を展開しています。
今後もファイル交換ソフトを使った悪質な著作権侵害行為が継続されるならば、私ども3団体および会員は他のコンテンツ関連団体とも連携を取りながら、今回の刑事処分の結果を踏まえ、法的措置を含むあらゆる手段・方法を通じて断固たる姿勢で対応していく所存でおります。
何卒、皆さまのご理解とご協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 |
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