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2003年1月29日 |
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| ファイル交換サービス運営会社(日本MMO社)の違法性認定
東京地方裁判所が中間判決下す |
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(社)日本レコード協会 |
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本日、東京地方裁判所は、インターネット上におけるファイル交換サービス「ファイルローグ」を提供していた有限会社日本エム・エム・オー(東京都八王子市)及びその代表者である松田道人氏に対し、同社の運営していたファイル交換サービス「ファイルローグ」が、当協会会員等19社の送信可能化権を侵害しており、同社及び松田氏には損害賠償責任があるとの判決を下しました。
これは、上記19社が、昨年2月28日、日本エム・エム・オー社に対し市販の音楽CDから作成されたMP3ファイルを
サービスの対象としないこと、並びに同社及び松田氏に対し約1億5,100万円の損害賠償等を求めたことに対し、権利侵害行為の主体及び損害賠償責任の有無に関する判断を中間判決の形で行ったものです。今後、具体的な差止の範囲及び損害賠償金額について引き続き審理が行われ、終局判決が下されることとなります。
日本エム・エム・オー社は、一昨年11月1日にインターネット上に「ファイルローグ」日本語版サイトを開設、このサービスを利用するために必要なソフトウェアを無料で配布し、ファイルローグサーバに接続した多数の利用者間で直接にファイルを送受信可能としていましたが、昨年1月の社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)及び当協会の調査では常時交換可能な状態にあった7万以上のMP3ファイルのほとんど全てが、市販の音楽CD等から作成された権利侵害物と確認されていました。
すでに裁判所は、昨年4月9日、上記19社の申請に基づき日本エム・エム・オー社に対し差止を命ずる仮処分命令を下していましたが、本日の判決においても、同社が、音楽CDの送信可能化権を侵害する行為の主体であると判断し、更に同社及び松田氏が連帯して損害賠償責任を負うと認定したものです(尚、同社は、上記仮処分命令を受け、昨年4月16日からサービスを停止しております)。
本日の判決は、国境のないインターネットの世界において、我が国が"Pirate Paradise"(海賊天国)となることを防止し、また著作権保護に関する国際調和の観点からも大きな意義をもつものであります。 |
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日本MMO社訴訟 中間判決にあたり |
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社団法人日本レコード協会
会長 富塚 勇 |
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期待したとおりの判決であり、司法は健全であったとの感を新たにしました。
インターネットはボーダーレスのコミュニケーション・ツールでありますから、この種の裁判には国際的整合性が求められます。その意味では米国の「ナップスター判決」が出た時点で結論は出ていたというべきでしょう。
それにしても解せないのは、依然、権利侵害となることを知りながら、違法なファイル交換サービスを提供する者が後を絶たず、また一方で、消費者の利便性と称して「新しい技術の悪用」を正当化しようとする者や「著作権を盗む行為」をも正当化しようとする者が、少数とはいえ存在することです。ともに、人権である著作権の何たるかを知らない無知のなせる業で、こうした言論がマスコミに登場したりすることが、若い世代の著作権教育にマイナスの影響を与えていることは否定できません。「タダでコピーできるのになぜCD買うの?」という若者の素朴な質問がこのことを証明しています。技術が発達しコピー技術が大衆化するほど、著作権教育の強化が求められています。 |
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